株式会社香川

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千晴訪問介護サービス[訪問介護]

訪問介護とは

概要


・訪問介護
訪問介護員(ホームヘルパー)がご自宅を訪問し、食事・排せつなどの「身体介護」や、掃除・調理などの「生活援助」を行います。また、重度の障がいがある方への「重度訪問介護」、視覚障がいの方の外出を支援する「同行援護」、社会参加を目的とした「移動支援」なども行っています。
安心して在宅生活を送れるよう、必要に応じた支援を提供します。

提供サービス


■身体介護
日常的な介護を必要とする方に、身体機能向上のための適切なサービスをご提供いたします。
食事、洗面、入浴、部分浴(洗髪、陰部・足部などのみの洗浄)、清拭(せいしき:身体を拭いて清潔にすること)、洗髪、排泄、衣類の着脱、床ずれの予防、体位変換・姿勢交換、ベッドメイキング、歩行、車いす等にかかわる介助。通院介助

■生活援助
ご利用者様が単身、ご家族がご病気などの場合に自立支援やご家族の負担軽減のために適切なサービスをご提供いたします。
買物、調理、配膳、洗濯、掃除、衣類の整理、薬の受け取り等にかかわる介助。
相談・助言・情報提供など。

■重度訪問介護
重度の障がいや医療的ケアが必要な方に対し、専門スタッフがご自宅で日常生活をサポートするサービスです。食事・排泄・入浴などの身体介護や、外出時の同行支援、見守り、医療的ケアの補助などを行います。ご本人の自立支援と、ご家族の負担軽減を目的に、安心できる生活環境を提供します。

■同行援護
視覚に障がいのある方が安心して外出できるよう、資格を持つガイドヘルパーが付き添い、安全に配慮しながら移動や外出先での支援を行うサービスです。
通院・買物・役所での手続きなど、日常生活に必要な外出をサポートします。

■移動支援
障がいのある方が、余暇活動や社会参加のために外出する際、ヘルパーが付き添い、安全に移動できるよう支援するサービスです。
買物、散歩、イベント参加など、日常の外出をサポートします。

ご利用までの流れ

ご利用対象

■高齢の方

要介護認定で「要介護1~5」と認定された方、または特定疾病が原因で介護が必要な40~64歳の方がご利用いただけます。
また、要支援1~2の方は「介護予防訪問介護」や「総合事業サービス」の対象となります。
※事業対象者の方も「総合事業サービス」の対象です。

■障がいのある方

身体や知的、精神に障がいがあり、日常生活に支援が必要な方が対象です。
障がい福祉サービスとして「居宅介護」「重度訪問介護」「同行援護」「移動支援」などを利用いただけます。


ご利用までの流れ


■介護認定を受けていない方
  1. 居宅介護支援事業所のケアマネジャーまでご相談ください。ご本人やご家族の代行で、役所へ申請手続きを致します。
  2. ケアマネジャーがご自宅へ伺い、お話をおききし、介護保険やケアプランなどについて、ご説明させて頂きます。ご利用がお決まりになったら、居宅介護支援事業所との契約を行ないます。
  3. 役所に介護保険の申請を行い、後日、認定員がご自宅に伺って、介護認定調査が行なわれます。その後、認定結果が郵便にて送られてきます。
  4. ケアマネジャーが、ケアプランを作成し、各介護サービスのご利用の手続きに入ります。
  5. 各サービスの事業所との契約をし、各介護サービスのご利用が始まります。
■障がいのある方のご相談
 障がいのある方は、地域の障がい福祉窓口や障がい者相談支援事業所へご相談ください。
 必要に応じてサービス利用の申請や支援計画の作成をサポートいたします。

●介護認定を受けられていてご利用してない方
  1. 居宅介護支援事業所のケアマネジャーにご相談ください。
  2. ケアマネジャーがご自宅に伺い、介護保険やケアプランの説明を行います。
  3. ご利用が決まりましたら、居宅介護支援事業所と契約し、ケアプランを作成します。
  4. その後、各介護サービス事業所と契約し、サービスの利用が始まります。
●障がい認定を受けられていてご利用してない方
 障がい福祉サービス受給者証をお持ちの場合は、受給者証に基づいてサービスの利用が可能です。
 まずはお住まいの市区町村の障がい福祉窓口や相談支援事業所にご相談ください。
 支援計画(サービス等利用計画)を作成し、サービス事業所との契約を経て、障がい福祉サービスの利用が始まります。

※他事業所で、サービスをお受けしている方でも、当社のサービスに関心がございましたら、お気軽にご相談ください。

事業所案内

千晴訪問介護サービス
住所 〒 591-8022 大阪府堺市北区金岡町2203番地
TEL 072-275-9917
FAX 072-275-9917

サービス提供地域
大阪府堺市・松原市・大阪市・八尾市・吹田市・大東市・東大阪市

★中国人対応の訪問部門と日本人対応の訪問部門があります。
中国人対応連絡先 072-275-9917(担当 香川)
日本人対応連絡先 072-275-9611(担当 沓澤(くつざわ)

営業日及び営業時間
事務所の営業時間
★月曜日~金曜日 午前9時00分から午後6時(祝日・12/30~1/4・8/13~15は休み)

サービス可能時間
★月曜日~日曜日 時間はご相談下さい

スタッフ紹介

★千晴訪問介護サービスでは、経験豊富な訪問介護員(ホームヘルパー)が、笑顔とまごころでご自宅での暮らしをサポートします。
★スタッフは、介護福祉士や初任者研修修了者など、専門的な知識と技術を持った有資格者ばかり。身体介護から生活援助等まで、
 ご利用者様一人ひとりの生活スタイルやご希望に寄り添ったケアを提供しています。
★中国語に対応できるスタッフも在籍しており、言葉や文化に不安のある方も安心してご利用いただけます。
★「来てくれてうれしい」「またお願いしたい」そんな信頼関係を築けるよう、丁寧で心あたたまるサービスを心がけています。

[予防]訪問介護-運営規定①

千晴訪問介護サービス指定訪問介護[指定介護予防型訪問サービス]事業

運営規程

 

(事業の目的)

第1    株式会社香川が設置する千晴訪問介護サービス(以下「事業所」という。)において実施する指定訪問介護[指定介護予防型訪問サービス]事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、要介護状態(介護予防にあっては要支援状態)にある利用者に対し、指定訪問介護[指定介護予防型訪問サービス]の円滑な運営管理を図るとともに、利用者の意思及び人格を尊重し、利用者の立場に立った適切な指定訪問介護[指定介護予防型訪問サービス]の提供を確保することを目的とする。

 (指定訪問介護運営の方針)

第2条 事業所が実施する事業は、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して、身体介護その他の生活全般にわたる援助を行うものとする。

  2 事業の実施に当たっては、必要な時に必要な訪問介護の提供ができるように努めるものとする。

  3 事業の実施に当たっては、利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止に資するよう、その目標を設定し、計画的に行い、常に利用者の立場に立ったサービス提供に努めるものとする。

  4 事業の実施に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、在宅介護支援センター、地域包括支援センター、他の居宅サービス事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。

  5  前4項のほか、「堺市介護保険事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例」(平成24年条例第58号)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。

 (指定介護予防型訪問サービスの運営方針)

第3条 事業所が実施する指定介護予防型訪問サービスは、利用者が可能な限りその居宅において、要支援状態の維持若しくは改善を図り、又は要介護状態になることを予防し、自立した日常生活を営むことができるように配慮して、身体介護その他の生活全般にわたる支援を行うものとする。

2 指定介護予防型訪問サービスの実施に当たっては、利用者の心身状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況を的確に把握し、介護保険以外の代替サービスを利用する等、効率性・柔軟性を考慮した上で、利用者の意思及び人格を尊重しながら、利用者のできることは利用者が行うことを基本としたサービス提供に努めるものとする。

3 指定介護予防型訪問サービスの実施に当たっては、利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し計画的に行い、常に利用者の立場に立ったサービス提供に努めるものとする。

4 指定介護予防型訪問サービスの実施に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、在宅介護支援センター、地域包括支援センター、他の居宅サービス事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。

5 前4項のほか、「堺市介護保険事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成29年4月1日)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。

 (事業の運営)

第4条 指定訪問介護〔指定介護予防型訪問サービス〕の提供に当たっては、事業所の訪問介護員によってのみ行うものとし、第三者への委託は行わないものとする。

 (事業所の名称等)

第5条 事業を行う事業所の名称及び所在は、次のとおりとする。

(1)   名 称 千晴訪問介護サービス

(2)   所在地 堺市北区金岡町2203番地

(従業員の職種、員数及び職種の内容)

第6条 事業所における従業者の職種、員数及び職種の内容は次のとおりとする。

1)   管理者 1名

       従業者及び業務の管理を一元的に行うとともに、法令等において規定されている指定訪問介護[指定介護予防型訪問サービス]の実施に関し、事業所の従業者に対し遵守すべき事項について指揮命令を行う。

(2)   サービス提供責任者 6名以上(うち1名は管理者兼務)

l  訪問介護計画(介護予防型訪問サービス計画)の作成・変更等を行い、利用の申込みに係る調整をすること。

l  利用者の状態の変化やサービスに関する意向を定期的に把握し、サービス担当者会議への出席、利用者に関する情報の共有等居宅介護支援事業者等との連携に関すること。

l  訪問介護員に対し、具体的な援助目標及び援助内容を指示するとともに、利用者の状況についての情報を伝達し、業務の実施状況を把握すること。

l  訪問介護員の能力や希望を踏まえた業務管理、研修、技術指導その他サービス内容の管理について必要な業務等を実施すること。

(3)   訪問介護員60名以上(常勤職員 6名以上 非常勤職員 54名以上)

ただし、業務の状況により、増員することができるものとする。訪問介護員は、訪問介護計画介護予防型訪問サービス計画)に基づき指定訪問介護[指定介護予防型訪問サービス]の提供に当たる。

     事務職員 1名以上

  必要な事務を行う。

(営業日及び営業時間)

第7条 事業所の営業日及び営業時間は次のとおりとする。   
    ① 営業日 月曜日から金曜日までとする。
      ただし、8月13日から8月15日、12月30日から1月4日までを除く。
    ② 営業時間 午前9時から午後6時までとする。
    ③ サービス提供日 月曜日から日曜日までとする。
    ④ サービス提供時間 午前7時から午後9時までとする。

(指定訪問介護の内容)

第8条 事業所で行う指定訪問介護の内容は次のとおりとする。

(1)   訪問介護計画の作成

(2)   身体介護に関する内容

     排泄・食事介助

     清拭・入浴・身体整容

     体位変換

     移動・移乗介助、外出介助

     その他必要な身体の介護

(3)   生活援助に関する内容

     調理

     衣類の洗濯、補修

     住居の掃除、整理整頓

     生活必需品の買い物

     その他必要な家事

 
(指定介護予防型訪問サービスの内容)

第9条 指定介護予防型訪問サービスの内容は次のとおりとする。

(1)介護予防型訪問サービス計画の作成

(2)介護予防型訪問サービス費(1週に1回程度

(3)介護予防型訪問サービス費(1週に2回程度

(4)介護予防型訪問サービス費(1週に2回を超えた場合

[予防]訪問介護-運営規定②

(指定訪問介護[指定介護予防型訪問サービス]の利用料等

第10条 指定訪問介護を提供した場合の利用料の額は、介護報酬告示上の額とし、そのサービス法定代理受領サービスであるときは、その1割の額とする。なお、法定代理受領以外の利用料については、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12210日厚生労働省告示第19号)によるものとする。

   2 指定介護予防型訪問サービスを提供した場合の利用料の額は、介護報酬の告示上の額(月単位)とし、その利用料のうち各利用者の負担割合に応じた額の支払いを受けるものとする。

      3  2項の利用料等の支払を受けたときは、利用者又はその家族に対し、利用料とその他の利用料(個別の費用ごとに区分したもの)について記載した領収書を交付する。

   4 指定訪問介護[指定介護予防型訪問サービス]の提供の開始に際しては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用に関し事前に文書で説明した上で、その内容及び支払に同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けるものとする。

   5 法定代理受領サービスに該当しない指定訪問介護[指定介護予防型訪問サービス]に係る利用料の支払いを受けたときは、提供した指定訪問介護[指定介護予防型訪問サービス]の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付するものとする。

 

(通常の事業の実施地域)

第11条 通常の事業の実施地域は、堺市、松原市、東大阪市、大阪市、八尾市、

吹田市、大東市の区域とする。

 

(衛生管理等)

第12条 訪問介護員等の清潔の保持及び健康状態の管理を行うとともに、事業所の設備及び備品等の衛生的な管理に努めるものとする。

   2 事業所は、事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように次の各号に掲げる措置を講じるものとする。

(1)事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。

(2)事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備する。

(3)事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施する。

 

(サービス利用に当たっての留意事項)

第13条 利用者は指定訪問介護[指定介護予防型訪問サービス]の提供を受ける際には、医師の診断や日常生活上の留意事項、利用当日の健康状態等を訪問介護従業者に連絡し、心身の状況に応じたサービスの提供を受けるよう留意する。

 

(緊急時等における応対方法)

第14条 訪問介護員は、指定訪問介護[指定介護予防型訪問サービス]の提供を行っているときに利用者に病状の急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医に連絡する等の措置を講じるとともに、管理者に報告する。また、主治医へ連絡が困難な場合は、緊急搬送等の必要な措置を講じるものとする。

   2 指定訪問介護[指定介護予防型訪問サービス]の提供により事故が発生した場合は、利用者の所在する市町村、利用者の家族、利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡するとともに、必要な措置を講ずるものとする。

   3 利用者に対する指定訪問介護[指定介護予防型訪問サービス]の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行うものとする。

 

(非常災害対策)

第15条 非常災害に備えて、消防計画、風水害、地震等の災害に対処するための計画を作成し、防火管理者または火気・消防等についての責任者を定め、年1回定期的に避難、救出その他必要な訓練を行うものとする。

   2 事業所は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めるものとする。

 

(苦情処理)

第16条 指定介護[指定介護予防型訪問サービス]の提供に係る利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために必要な措置を講じるものとする。

   2 事業所は、提供した指定訪問介護[指定介護予防型訪問サービス]に関し、介護保険法第23条の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。

   3 事業所は、提供した指定訪問介護[指定介護予防型訪問サービス]に係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会が行う調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。

 

(個人情報の保護)

17条 事業所は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライン」遵守し適切な取り扱いに努めるものとする。

   2 事業者が得た利用者の個人情報については、事業者での介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については必要に応じて利用者又はその代理人の了解を得るものとする。

 

(虐待防止に関する事項)

第18条 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため次の措置を講ずるものとする。

(1)   虐待防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図る

(2)  虐待防止のための指針の整備

(3)   虐待を防止するための定期的な研修の実施

(4)   3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者の設置

   2 事業者は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。

[予防]訪問介護-運営規定③

(業務継続計画の策定等)

第19条 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定訪問介護[指定介護予防訪問サービス]の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。

2 事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。

3 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

 

(地域との連携等)

第20条 事業所は、その事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めるものとする。

2 事業所は、事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対して指定訪問介護[指定介護予防訪問サービス]を提供する場合には、当該建物に居住する利用者以外の者に対しても指定訪問介護[指定介護予防訪問サービス]の提供を行うよう努めるものとする。

 

(身体拘束)

第21 事業所は、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)は行わない。やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録するものとする。

 

(その他運営に関する重要事項)

第22条 事業所は、全ての訪問介護従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、介護保険法第8条第2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じるものとする。また、従業者の資質向上のために研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務の執行体制についても検証、整備する。

(1)   採用時研修 採用後1か月以内

(2)   継続研修  年2

 

2 従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。

    3 事業所は、従業者が在職中のみならず退職後においても、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じるものとする。

    4 事業者は、指定訪問介護[指定介護予防型訪問サービス]に関する諸記録を整備し、その完結の日から最低2年間(サービス提供記録は提供日から5年)は保存するものとする。

    5 この規定に定める事項の外、運営に関する重要事項は株式会社香川と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。

 

附 則

 この規定は、平成3041日から施行する。

この規程は、令和271日から実施する。

この規程は、令和441日から実施する。

この規程は、令和641日から実施する。

 

訪問介護(障がい福祉)-運営規定①

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく千晴訪問介護サービス(居宅介護、重度訪問介護及び同行援護)運営規定
 

(事業の目的)

第1条       株式会社香川(以下「事業者」という。)が設置する千晴訪問介護サー

ビス(以下「事業所」という。)において実施する指定障害福祉サービス事業の居宅介護(以下「指定居宅介護」という。)、重度訪問介護(以下「指定重度訪問介護」という。)及び同行援護(以下「指定同行援護」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、指定居宅介護、指定重度訪問介護及び指定同行援護(以下「指定居宅介護等」という。)の円滑な運営管理を図るとともに、利用者、障害児及び障害児の保護者(以下「利用者等」という。)の意思及び人格を尊重して、常に当該利用者等の立場に立った指定居宅介護等の提供を確保することを目的とする。

 
(運営の方針)

第2条    事業所は、利用者等が居宅において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者等の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事、外出時における移動中の介護並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助を適切かつ効果的に行うものとする。

2 指定居宅介護等の実施に当たっては、利用者等の必要な時に必要な指定居宅介護等の提供ができるよう努めるものとする。

3 指定居宅介護等の実施に当たっては、地域との結び付きを重視し、利用者等が居住する市町村、他の指定障害福祉サービス事業者、指定一般相談支援事業者、指定特定相談支援事業者、指定障害者支援施設その他福祉サービス又は保健医療サービスを提供する者等(以下「障害福祉サービス事業者等」という。)との密接な連携に努めるものとする。

4 前三項のほか、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号。以下「基準省令」という。)に定める内容のほか関係法令等を遵守し、指定居宅介護等を実施するものとする。

 
(事業の運営)

第3条    指定居宅介護等の提供に当たっては、事業所の従業者によってのみ行うもの
   とし、第三者への委託は行わないものとする。

 

 (事業所の名称等)

第4条 指定居宅介護等を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

(1)名 称 千晴訪問介護サービス

(2)所在地 大阪府堺市北区金岡町2203番地

 

 (職員の職種、員数及び職務の内容)

第5条 事業所における職員の職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。

 ⑴ 管理者 1名(常勤職員)

    管理者は、職員及び業務の管理を一元的に行うとともに、法令等において規定されている指定居宅介護等の実施に関し、事業所の職員に対し遵守させるため必要な指揮命令を行う。

 ⑵ サービス提供責任者 6名以上(常勤職員 うち1名は管理者兼務)

サービス提供責任者は、次の業務を行う。

(ア)           利用者等の日常生活全般の状況及び希望等を踏まえて、具体的なサービスの内容等(以下、提供するサービスが指定居宅介護である場合にあっては「居宅介護計画」、指定重度訪問介護である場合にあっては「重度訪問介護計画」、指定同行援護である場合にあっては「同行援護計画」という。)を記載した書面を作成し、利用者等及びその家族にその内容を説明するとともに、当該計画を交付する。

(イ)           居宅介護計画、重度訪問介護計画又は同行援護計画(以下、「居宅介護計画等」という。)の作成後において、当該居宅介護計画等の実施状況の把握を行い、必要に応じて当該居宅介護計画等の変更を行う。

(ウ)           事業所に対する指定居宅介護等の利用の申込みに係る調整、従業者に対する技術指導等のサービスの内容の管理等を行う。

 ⑶ 従業者 60名以上(常勤職員 6名以上 非常勤職員 54名以上)

従業者は、居宅介護計画等に基づき指定居宅介護等の提供に当たる。

 ⑷ 事務職員 1名以上

   必要な事務を行う。


(営業日及び営業時間等)

第6条 事業所の営業日及び営業時間並びにサービス提供日及びサービス提供時間は、次のとおりとする。

(1)営業日 月曜日から金曜日までとする。ただし、8月13日から8月15日、
        12
月30日から1月4日までを除く。

(2)営業時間 午前9時から午後6時までとする。

(3)サービス提供日 月曜日から日曜日までとする。

(4)サービス提供時間 午前7時から午後9時までとする。

 2 前項の営業日及び営業時間のほか、電話等により24時間常時連絡が可能な
 体制とする。

 3 サービスの提供にあたっては、第1項の(3)及び(4)にかかわらず、
 利用者等からの相談に応じるものとする。

 

 (指定居宅介護等を提供する主たる対象者)

第7条 指定居宅介護を提供する主たる対象者は、次のとおりとする。

(1)身体障害者

(2)知的障害者

(3)障害児

(4)精神障害者

(5)難病等対象者

2 指定重度訪問介護を提供する主たる対象者は、次のとおりとする。

(1)身体障害者

(2)知的障害者

(3)精神障害者

(4)難病等対象者

3 指定同行援護を提供する主たる対象者は、次のとおりとする。

(1)視覚障害を有する身体障害者

(2)視覚障害を有する障害児

(3)難病等対象者

 

 (指定居宅介護等の内容)

第8条 事業所で行う指定居宅介護等の内容は、次のとおりとする。

(1)居宅介護計画等の作成

(2)身体介護に関する内容

  ア 食後の介護

  イ 排せつの介護

  ウ 衣類着脱の介護

  エ 入浴の介護

  オ 身体の清拭、洗髪

  カ 通院介助(事業所の従業者が自ら運転して実施する通院等のための乗車又は降車の介助を除く。)

  キ その他必要な身体の介護

(3)家事援助に関する内容

  ア 調理

  イ 衣類の洗濯、補修

  ウ 住居等の掃除、整理整頓

  エ 生活必需品の買い物

  オ 関係機関との連携

  カ その他必要な家事

(4)重度訪問介護に関する内容

入浴、排せつ、及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事、外出における移動中の介護並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助

(5)同行援護に関する内容

  ア 移動時及びそれに伴う外出先において必要な視覚的情報の支援(代筆及び代読を含む。)

  イ 移動時及び外出先において必要な移動の援護

  ウ 排せつ、食事等の介護その他外出の際に必要となる援助

(6)    前各号に掲げる便宜に附帯する便宜として、(2)から(5)までに附帯する、その他必要な介護、家事、相談、助言等

 

 (利用者及び障害児の保護者から受領する費用の額等)

第9条 指定居宅介護等を提供した際には、利用者及び障害児の保護者から当該指定居宅介護等に係る利用者負担額の支払いを受けるものとする。

2 法定代理受領を行わない指定居宅介護等を提供した際は、利用者及び障害児の保護者から法第29条第3項の規定により算定された介護給付費の額の支払を受けるものとする。この場合において、提供した指定居宅介護等の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者及び障害児の保護者に対して交付するものとする。

3 第1項から第3項までの費用の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を、当該費用を支払った利用者及び障害児の保護者に対し交付するものとする。

(利用者負担額等に係る管理)

第10条 事業所は、利用者及び障害児の保護者の依頼を受けて、当該利用者等が同一の月に指定障害福祉サービス及び指定施設支援(以下「指定障害福祉サービス等」という。)を受けたときは、当該利用者等が当該同一の月に受けた指定障害福祉サービス等に要した費用(特定費用を除く。)の額から法第29条第3項の規定により算定された介護給付費又は訓練等給付費の額を控除した額を算定するものとする。この場合において、利用者負担額等合計額が、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「令」という。)第17条に規定する負担上限月額を超えるときは、指定障害福祉サービス等の状況を確認の上、利用者負担額等合計額を市町村に報告するとともに、利用者等及び指定障害福祉サービス等を提供した指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設に通知するものとする。

 

 (通常の事業の実施地域)

第11条 通常の事業の実施地域は、堺市、松原市、東大阪市、大阪市、八尾市、吹田市、大東市の全域とする。

 

 (緊急時及び事故発生時等における対応方法)

第12条 現に指定居宅介護等の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに利用者の主治医への連絡等の必要な措置を講ずるとともに、管理者に報告するものとする。

2 主治医への連絡等が困難な場合には、医療機関への連絡等の必要な措置を講ずるものとする。

3 指定居宅介護等の提供により事故が発生したときは、直ちに利用者に係る障害福祉サービス事業者等に連絡するとともに、必要な措置を講じるものとする。

4 指定居宅介護等の提供により賠償すべき事故が発生したときは、速やかに損害を賠償するものとする。

 

 (苦情解決)

第13条 提供した指定居宅介護等に関する利用者等及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置するものとする。

2 提供した指定居宅介護等に関し、法第10条第1項の規定により市町村が、及び法第48条第1項の規定により大阪府知事又は市町村長が行う報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示の命令、又は当該職員からの質問若しくは事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、並びに利用者等及びその家族からの苦情に関して市町村、大阪府知事又は市町村長が行う調査に協力するとともに、市町村、大阪府知事又は市町村長から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。

3 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により行う調査又はあっせんについては、可能な限り協力するものとする。

 

 

訪問介護(障がい福祉)-運営規定②

(個人情報の保護)

第14条 事業所は、その業務上知り得た利用者等及びその家族の個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他関係法令等を遵守し、適正に取り扱うものとする。

2 職員は、その業務上知り得た利用者等及びその家族の秘密を保持するものとする。

3 職員であった者について、職員でなくなった後においても業務上知り得た利用者等及びその家族の秘密を保持するべき旨を、職員に係る雇用契約において規定するものとする。

4 事業所は他の障害福祉サービス事業者等に対して、利用者等及びその家族に関する情報を提供する際は、あらかじめ文書により利用者等及びその家族の同意を得るものとする。

 

 (虐待防止に関する事項)

第15条 事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講ずるものとする。

(1)    事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。

(2)事業所において、従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。

(3)前2号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。

(4)苦情解決体制を整備する。

2 前項に定めるもののほか、事業者は、成年後見制度の利用支援のため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
 

(身体拘束等の禁止)

第16条 事業所は、サービスの提供に当たっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体拘束等」という。)を行わないものとする。

2 前項に定めるもののほか、身体拘束等の禁止については、基準省令第35条の2の規定によるものとする。

 

 (業務継続計画の策定等)

第17条 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずるものとする。

2 事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。

3 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

 

 (感染症の予防及びまん延の防止のための措置)

第18条 事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講ずるものとする。

(1)事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。

(2)事業所における感染症の防止及びまん延の防止のための指針を整備する。

(3)事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施する。

 

 (その他運営に関する重要事項)

第19条 事業所は、職員の資質の向上のために研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務の執行体制についても検証、整備するものとする。

(1)採用時研修 採用後1カ月以内

(2)継続研修 年2回

2 事業所は、職員、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備するものとする。

3 事業所は、利用者等に対する指定居宅介護等の提供に関する諸記録を整備し、当該指定居宅介護等を提供した日から5年間保存するものとする。

4 事業所は、指定居宅介護等の利用について市町村又は一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者が行う連絡調整に、できる限り協力するものとする。

5 この規定に定める事項のほか、運営に関する重要事項は事業者と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。

 

附 則

この規定は、令和641日から施行する。

 附 則

この規定は、令和541日から施行する。

 附 則

この規定は、平成291226日から施行する。