株式会社香川

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千晴デイサービス[通所介護][生活介護]

デイサービスとは

概要


日帰りで気軽に通える施設で、食事や入浴など日常生活上の介護や機能訓練等を受けることのできるサービスです。施設内で他の利用者様と交流することで、引きこもりや孤立を防ぎ、心も体も元気に過ごせる場所です。また、介護をされるご家族様の負担を軽減し、安心してお任せいただけます。

対象になる方


★通所介護
要支援1~2の方、要介護1~5の方、または特定疾病により介護が必要な40~64歳の方がご利用いただけます。

★生活介護
障がいの方もご利用いただけます。

★千晴デイサービスは中国語が話せるスタッフが常駐しており、中国人のご利用者様も安心してご利用いただけます。言葉の心配なく、リラックスできる環境をご提供します。文化に寄り添ったサービスで、皆さまの「もうひとつの家」として安心して過ごせる場所を目指したいと考えています。

ご利用までの流れ

■介護認定を受けていない方
  1. 居宅介護支援事業所のケアマネジャーまでご相談ください。ご本人やご家族の代行で、役所へ申請手続きを致します。
  2. ケアマネジャーがご自宅へ伺い、お話をおききし、介護保険やケアプランなどについて、ご説明させて頂きます。ご利用がお決まりになったら、居宅介護支援事業所との契約を行ないます。
  3. 役所に介護保険の申請を行い、後日、認定員がご自宅に伺って、介護認定調査が行なわれます。その後、認定結果が郵便にて送られてきます。
  4. ケアマネジャーが、ケアプランを作成し、各介護サービスのご利用の手続きに入ります。
  5. 各サービスの事業所との契約をし、各介護サービスのご利用が始まります。
■障がいのある方のご相談
 障がいのある方は、市区町村の障がい福祉窓口や相談支援事業所へご相談ください。
 障がい福祉サービスの利用申請や支援計画の作成を専門の相談員が支援します。

●介護認定を受けられていてご利用してない方
  1. 居宅介護支援事業所のケアマネジャーにご相談ください。
  2. ケアマネジャーがご自宅に伺い、介護保険やケアプランについてご説明します。
  3. ご利用が決まれば、居宅介護支援事業所と契約し、ケアプランを作成します。
  4. その後、各介護サービス事業所と契約を行い、サービスの利用が始まります。
●障がい福祉サービス受給者証をお持ちの方
 障がい福祉サービス受給者証をお持ちの場合は、受給者証に基づいてサービスの利用が可能です。
 まずはお住まいの市区町村の障がい福祉窓口や相談支援事業所にご相談ください。
 支援計画(サービス等利用計画)を作成し、サービス事業所との契約を経て、障がい福祉サービスの利用が始まります。

※他事業所で、サービスをお受けしている方でも、当社のサービスに関心がございましたら、お気軽にご相談ください。

サービスご紹介

○食事について
-お一人お一人の体調やご希望に合わせたお食事をご用意します。
-昼食・おやつは当センターでご用意。おかゆ・きざみ食・糖尿食・減塩食などにも対応可能です。
-ご希望があれば、禁止食やお嫌いなおかずは別のメニューに変更できます。
-当センター自慢の本格的な中華料理(ガチ中華)も提供しており、彩り豊かで食欲をそそるメニューをご堪能いただけます。
○入浴について
-ゆったりしたスペースと家庭的な雰囲気の中で安心して入浴できるよう、スタッフがお手伝いいたします。ほとんど全ての施設にお一人用のお風呂を完備しています。ジェットバスの設備もあり、ご家庭のお風呂では味わえない楽しみもございます。
○レクリエーションについて
-作業系:クッキング(昼食・おやつづくり)、将棋、麻雀、トランプなど
-運動系:ボウリング、射的など
-リハビリ:セラバンド筋力トレーニング、ボール・棒体操、スクワットなど
-その他:音楽療法、季節行事、屋外機能訓練(外出・お散歩)など
多彩なプログラムで心も体もリフレッシュ!楽しい時間を過ごせます。

デイサービスでの一日


午前
8:30 お迎え
ご自宅までお迎えに伺います。車椅子の方でも安心してご利用いただけます。
9:30 朝のあいさつ
1日の予定や、その他のお知らせをします。
10:00 趣味活動・リハビリ・入浴など、みなさんそれぞれお楽しみください。買い物外出もこの時間帯に予定しております。
11:00 体操
みなさんで体操をします。
12:00 昼食
栄養バランスのとれた美味しい食事をご用意しています。 また、趣向をこらしたイベント食で皆さんに楽しんでいただいています。


午後
13:00 みなさんそれぞれに選んだ活動をお楽しみください。
14:00 おやつ
15:30 帰りの送迎
ご自宅までお送りいたします。
17:00  
18:00  

年間行事


4月 お花見
お花見をして季節を感じてもらいます。
5月 運動会
紅白に分かれてさまざまなスポーツを楽しみます。
6月 遠足
新緑の季節
7月 七夕
七夕飾りの製作を、職員と共に行ないます。
8月 盆踊り
花笠を持ってみんな一緒になって踊ります。浴衣も着ます。
9月 敬老会
職員によるかくし芸や、プレゼント大会、近所の幼稚園の子供たちによる歌のプレゼントがあります。
10月 文化祭見学
近隣の大学に文化祭見学に行きます。
11月 紅葉狩り
恵まれた自然の紅葉をバスにて楽しんでいただきます。
12月 クリスマス会
職員によるハンドベル演奏があります。
1月 お正月
羽子板、カルタをします。
2月 春節祭
皆で歌ったり、ショーをしたり、全員参加で楽しみます
3月 ひな祭り
ひな人形を飾って歌やゲームでお祝いします。

空き状況

2025年6月


空き状況
○:空きあり △:空き5枠以下 ×:空き無し
月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日
状況   △   △   △   △   △   ○ お休み

事業所案内

千晴デイサービス「通所介護」「生活介護」
住所 〒 591-8034 大阪府堺市北区百舌鳥陵南町三丁400番地5
TEL 072-267-4116
FAX 072-267-4116

サービス提供地域
大阪府堺市全域・大阪市・大阪狭山市・富田林市・松原市等

★ご利用者様の多くは中国出身の方です。中国語が話せるスタッフが常駐しており、言葉の不安なく安心してご利用いただけます。「ここなら落ち着ける」と感じていただける空間を目指しています。
★障がいの生活介護も利用できますので、お問い合わせください。

営業日及び営業時間
月曜日~土曜日 午前8時30分から午後5時30分
(8月14日15日・12月30日~1月3日までお休み)

スタッフ紹介


★千晴デイサービスでは、経験豊富で明るく親しみやすいスタッフが、皆さまの毎日をサポートしています。
★各分野の専門スタッフが連携し、お一人おひとりに寄り添ったケアを心がけています。
★中国語が話せるスタッフも常駐しており、言葉の壁を感じることなく安心して過ごしていただける環境を整えています。
★「ここに来ると笑顔になれる」「家族のような安心感がある」そう感じていただけるよう、温かく丁寧な支援を提供しています。

通所介護 運営規定-1

千晴デイサービス 指定通所介護[指定介護予防通所サービス]事業運営規程

 (事業の目的)

第1条 株式会社香川が設置する千晴デイサービス(以下「事業所」という。)において実施する指定通所介護[指定介護予防通所サービス]事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、当該事業を行う事業所ごとに置くべき従事者(以下「通所介護[介護予防通所サービス]従事者」という。)が、要介護状態〔要支援状態]の利用者に対し、適切な指定通所介護[指定介護予防通所サービス]を提供することを目的とする。

  (指定通所介護運営の方針)

第2条 指定通所介護の提供にあたって、要介護状態の利用者に可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、さらに利用者の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持並びにその家族の身体的、精神的負担の軽減を図るために、必要な日常生活上の世話及び機能訓練等の介護その他必要な援助を行う。

2 利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行うものとする。

3 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。

4 事業の実施に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、在宅介護支援センター、地域包括支援センター、他の居宅サービス事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。

5 指定通所介護の提供にあたっては、介護保険法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めるものとする。

6 自ら提供する指定通所介護の質の評価を行い、常にその改善を図るものとする

7 指定通所介護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、居宅介護支援事業者へ情報の提供を行うものとする。

8 前7項のほか、「堺市介護保険事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例」(平成24年条例第58号)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。

 

(指定介護予防通所サービス運営の方針)

第3条 事業所が実施する事業は日常生活上の世話及び機能訓練等の介護を通じて、利用者の自立を支援し、生活の質の向上に資するサービス提供を行い、利用者の意欲を高めるような適切な働きかけを行うとともに、利用者の自立の可能性を最大限引き出す支援を行うこととする。

2 事業の実施に当たっては、指定介護予防通所サービスの実施手順に関する具体的方針として、サービス提供の開始に当たり、利用者の心身状態を把握し、個々のサービスの目標、内容、実施期間を定めた個別計画を作成するとともに、個別計画作成後、個別計画の実施状況の把握(モニタリング)をし、モニタリング結果を指定介護予防支援事業者へ報告することとする。

3 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。

4 事業の実施に当たっては、利用者の心身機能、環境状況等を把握し、介護保険以外での代替サービスを利用する等効率性・柔軟性を考慮した上で、利用者の意志及び人格を尊重しながら、利用者のできる事は利用者が行う事を基本としたサービス提供に努めるものとする。

5 事業の実施に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、在宅介護支援センター、地域包括支援センター、他の居宅サービス事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。

6 指定介護予防通所サービスの提供にあたっては、介護保険法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めるものとする。

7 前6項のほか、「堺市介護予防・日常生活支援総合事業の人員、設備及び運営に関する基準」に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。

 (事業の運営)

第4条 指定通所介護[指定介護予防通所サービス]の提供に当たっては、通所介護[介護予防通所サービス]従業者によってのみ行うものとし、第三者への委託は行わないものとする。

 (事業所の名称等)

第5条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

(1)名 称  千晴デイサービス

(2)所在地  堺市北区百舌鳥陵南町3丁400番地5

 (従業者の職種、員数及び職務の内容)

第6条 事業所における従業者の職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。

(1)管理者 1名

管理者は、事業所の従業者及び業務の実施状況の把握その他業務の管理を一元的に行うとともに、法令等において規定されている指定通所介護[指定介護予防通所サービス]の実施に関し、事業所の従業者に対し遵守すべき事項についての指揮命令を行う。

(2)通所介護[介護予防通所サービス]従業者 

  通所介護[介護予防通所サービス]従業者は指定通所介護[指定介護予防通所サービス]の業務に当たる。

  生活相談員   1名以上

  生活相談員は、事業所に対する指定通所介護[指定介護予防通所サービス]の利用の申し込みに係る調整、他の通所介護[介護予防通所サービス]従事者に対する相談助言及び技術指導を行い、また他の従事者と協力して通所介護[介護予防通所サービス]計画の作成等を行う。

  介護職員    4名以上

  介護職員は通所介護[介護予防通所サービス]計画に基づき、利用者に対して日常

生活上の介護を行う。

   看護職員(機能訓練指導員と兼務)   2名以上

看護職員は、健康状態の確認及び看護を行う。

  機能訓練指導員(看護職員と兼務)    2名以上

機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための機能訓練指導、助言を行う。

(営業日及び営業時間)

第7条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。

(1)営業日 月曜日から金曜日までとする。ただし、814日から15日・1230日から13日までを除く。

(2)営業時間 午前830分から午後530分までとする。

(3)サービス提供時間 1単位目 午前9時から午後415分までとする。

            2単位目 午前9時から午後415分までとする。

(利用定員)

第8条 事業所の利用定員は、1日25名(1単位目15名、2単位目10名)とし、利用定員を超えて指定通所介護[指定介護予防通所サービス]の提供は行わない。

(指定通所介護[指定介護予防通所サービス]の内容)

第9条 指定通所介護[指定介護予防通所サービス]の内容は、次に掲げるもののうち通所介護[介護予防通所サービス]計画に基づき必要と認められるサービスを行うものとする。

(1)  身体介護に関すること

日常生活動作能力の程度により、必要な支援及びサービスを提供する。

(健康チェック、排泄の介助、移動・移乗動作の介助、養護、その他必要な身体介護)

(2)  機能訓練に関する事

体力や機能の低下を防ぐために必要な訓練及び日常生活に必要な基本的動作を

獲得するための訓練を行う。

(3)  レクリエーションに関する事

利用者が生きがいのある快適で豊かな日常生活を送ることができるよう、レクリエーションを実施する。これにより老いや障害の受容・心身機能の維持・向上、自信の回復や情緒安定を図る。

(4)  生活指導(相談・援助等)に関する事

利用者及びその家族の日常生活における介護等に関する相談及び助言を行う。

(5)  送迎に関すること

送迎を必要とする利用者に対し送迎サービスを提供する。

送迎車両には通所介護[介護予防通所サービス]従事者が乗車し、必要な介護を行う。

(6)  給食サービス

給食を希望する利用者に対して、必要な食事のサービスを提供する。

(配膳下膳の介助、食事摂取の介助、その他必要な食事の介助)

(7)  入浴サービス

家庭において入浴する事が困難な利用者に対して、必要な入浴サービスを提供する。

(衣類着脱の介護、身体の清拭、整髪、洗身、その他必要な入浴の介助や見守り的援助)

(利用料等)

10条 指定通所介護[指定介護予防通所サービス]を提供した場合の利用料の額は、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成12年厚告第19号)及び「堺市介護予防・日常生活支援総合事業に要する費用の額の算定に関する基準」に定める額(以下「居宅介護サービス費用基準額等」という。)とし、そのサービスが法定代理受領サービスであるときは、居宅介護サービス費用基準額等から当該指定通所介護[指定介護予防通所サービス]事業者に支払われる居宅介護サービス費[第一号サービス費]の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

  なお、法定代理受領以外の利用料については居宅介護サービス費用基準額等に定める額によるものとする。、

2 次条に定める通常の事業の実施地域を越えて送迎を行った場合の交通費は片道500円を徴収する。

3 おむつ代については、実費相当額を徴収する。

4 その他、指定通所介護[指定介護予防通所サービス]において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用については実費を徴収する。

5 前5項の利用料等の支払を受けたときは、利用料とその他の費用(個別の費用ごとに区分)について記載した領収書を交付する。

6 指定通所介護[指定介護予防通所サービス]の提供の開始に際し、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、利用料並びにその他の費用の内容及び金額に関し事前に文書で説明した上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。

7 費用を変更する場合には、あらかじめ、前項と同様に利用者又はその家族に対し事前に文書で説明した上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。

8 法定代理受領サービスに該当しない指定通所介護[指定介護予防通所サービス]に係る利用料の支払いを受けた場合は、提供した指定通所介護[指定介護予防通所サービス]の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付する。

(通常の事業の実施地域)

11条 通常の事業の実施地域は、堺市・大阪市・松原市・富田林市・河内長野市・大阪狭山市(堺市外については通所介護のみ)の区域とする。

通所介護 運営規定-2

(衛生管理等)

12条 利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努めるとともに、衛生上必要な措置を講じるものとする。

2 事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講じるとともに、必要に応じ保健所の助言、指導を求めるものとする。

3 労働安全衛生法及びその他関係法令の定めるところにより、事業所の従事者に対し感染症等に関する基礎知識の習得に努めるとともに、年1回以上の健康診断を受診させるものとする。

(サービス利用に当たっての留意事項)

13条 利用者は指定通所介護[指定介護予防通所サービス]の提供を受ける際には、医師の診断や日常生活上の留意事項、利用当日の健康状態等を通所介護従業者に連絡し、心身の状況に応じたサービスの提供を受けるよう留意する。

(緊急時等における対応方法)

14条 指定通所介護[指定介護予防通所サービス]の提供を行っているときに利用者に病状の急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医に連絡する等の措置を講じるとともに、管理者に報告する。主治医への連絡が困難な場合は、緊急搬送等の必要な措置を講じるものとする。

2 利用者に対する指定通所介護[指定介護予防通所サービス]の提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡するとともに、必要な措置を講じるものとする。

3 前項の事故の状況及び事故に際して行った処理について記録するものとする。 

4 利用者に対する指定通所介護[指定介護予防通所サービス]の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行うものとする。

(非常災害対策)

15条 非常災害に備えて、消防計画、風水害、地震等の災害に対処するための計画を作成し、防火管理者または火気・消防等についての責任者を定め、年2回定期的に避難、救出その他必要な訓練を行うものとする。

2 事業所は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めるものとする。

(苦情処理)

16条 指定通所介護[指定介護予防通所サービス]の提供に係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、必要な措置を講じるものとする。

2 事業所は、提供した指定通所介護[指定介護予防通所サービス]に関し、介護保険法第23条の規定等により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村からの質問若しくは照会に応じ、及び市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。

3 事業所は、提供した指定通所介護[指定介護予防通所サービス]に係る利用者及びその家族からの苦情に関して国民健康保険団体連合会の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。

(個人情報の保護)

17条 事業所は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイダンス」を遵守し適切な取り扱いに努めるものとする。

2 事業者が得た利用者の個人情報については、事業者での介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については事前に利用者又はその代理人の了解を得るものとする。

3 利用者以外の者(家族等)の個人情報を利用する可能性がある場合も同様とする。

(虐待防止に関する事項)

18条 事業所は、利用者の人権の擁護・虐待の防止等のため次の措置を講ずるものとする。

(1)虐待を防止するための従業者に対する研修の実施

(2)利用者及びその家族からの苦情処理体制の整備

(3)その他虐待防止のために必要な措置

2 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従事者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。

(業務継続計画の策定等)

19条 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定通所介護〔指定予防通所事業〕の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。

2 事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。

3 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

(地域との連携等)

20条 事業所は、その事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めるものとする。

(身体拘束)

21条 事業所は、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)は行わない。やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録するものとする。

(その他運営に関する留意事項)

22条 事業所は、全ての通所介護従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、介護保険法第8条第2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じるものとする。また、従業者の資質向上のために研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務の執行体制についても検証、整備する。

(1)採用時研修 採用後1ヵ月以内

(2)継続研修  年2

2 従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。

3 事業者は従業者が在職中のみならず退職後においても、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じるものとする。

4 事業所は、適切な指定通所介護[指定介護予防通所サービス]の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより通所介護従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じるものとする。

5 事業所は、指定通所介護[指定介護予防通所サービス]に関する記録を整備し、完結から2年間(サービス提供記録はそのサービスを提供した日から最低5年間)は保存するものとする。

6 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は株式会社香川と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。

附 則

この規程は、令和53月1日から施行する。

この規程は、令和64月1日から施行する。

 

生活介護 運営規定

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく

千晴デイサービス共生型生活介護運営規程

 

 

(事業の目的)

第1条 株式会社香川(以下「事業者」という。)が設置する千晴デイサービス(以下「事 業所」という。)において実施する指定障害福祉サービス事業の共生型生活介護(以下「指 定生活介護」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する 事項を定め、指定生活介護の円滑な運営管理を図るとともに、利用者の意思及び人格を尊重して、常に当該利用者の立場に立った適切な指定生活介護の提供を確保することを目的とする。

 

 (運営の方針)

 第2条 事業所は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、入浴、 排せつ及び食事の介護、創作的活動の機会の提供その他の便宜を適切かつ効果的に行う ものとする。

2 指定生活介護の実施に当たっては、地域との結び付きを重視し、利用者の所在する市町 村、他の指定障害福祉サービス事業者、指定一般相談支援事業者、指定特定相談支援事業 者、指定障害者支援施設その他福祉サービス又は保健医療サービスを提供する者(以下 「障害福祉サービス事業者等」という。)との密接な連携に努めるものとする。

3 前2項のほか、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17 年法律第123号。以下「法」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号。以下「基準省令」という。)に定める内容のほかその他関係法令等を遵守し、指定生活介護を実施するものとする。

 

(事業所の名称等)

第3条 指定生活介護を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

(1)名称 千晴デイサービス

(2)所在地 大阪府堺市北区百舌鳥綾南町3400番地5

 

(職員の職種、員数及び職務の内容)

第4条 事業所における職員の職種、員数及び職務の内容は、次のとおりとする。

(1)管理者 1名以上(常勤職員、生活相談員兼務)

管理者は、職員の管理、指定生活介護の利用の申し込みに係る調整、業務の実施状 況の把握その他の管理を一元的に行うとともに、法令等において規定されている指 定生活介護の実施に関し、事業所の職員に対し遵守させるため必要な指揮命令を行 う。

(2)介護職員

ア 第1単位:1名以上

イ 第2単位:1名以上

介護職員は、個別支援計画に基づき、日常生活上の支援を行う。

(3)看護職員(機能訓練指導員兼務)

ア 第1単位: 1名以上

イ 第2単位: 1名以上

看護職員は、医師の指導のもと、利用者に対して日常生活上の健康管理及び療養上 の指導を行う。

 

(営業日及び営業時間等)

 第5条 事業所の営業日及び営業時間並びにサービス提供日及びサービス提供時間は、次 のとおりとする。

(1)営業日 月曜日から土曜日までとする。

ただし、814日から815日、1230日から13日までを除く。

(2)営業時間 午前830分から午後530分までとする。

(3)サービス提供日 営業日 月曜日から土曜日までとする。

ただし、814日から815日、1230日から13日までを除く。

(4)サービス提供時間

1 単位 午前9時から午後415分までとする。

2 単位 午前9時から午後415分までとする。

 

(利用定員)

 第6条 事業所の利用定員は25名(1単位目15名、2単位目10名)とする。

 

(指定生活介護を提供する主たる対象者)

 第7条 事業所において指定生活介護を提供する主たる対象者は、次のとおりとする。

(1)第1単位

ア 身体障害者

イ 知的障害者

ウ 精神障害者

エ 難病等対象者

(2)第2単位

ア 身体障害者

イ 知的障害者

ウ 精神障害者

エ 難病等対象者

 

(指定生活介護の内容)

第8条 事業所で行う指定生活介護の内容は、次のとおりとする。

(1)生活介護計画の作成

(2)食事の提供

(3)入浴又は清拭

(4)身体等の介護

(5)身体機能及び日常生活能力の維持・向上のための支援

(6)生活相談

(7)健康管理

(8)送迎サービス

(9)前各号に掲げる便宜に附帯する便宜

(2)から(8)に附帯する離床、着替え及び整容その他 日常生活上必要な介護、支援、相談、助言。

 

(利用者から受領する費用の額等)

第9条 指定生活介護を提供した際には、利用者から当該指定生活介護に係る利用者負担 額の支払を受けるものとする。

2 法定代理受領を行わない指定生活介護を提供した際は、利用者から法第29条第3項の 規定により算定された介護給付費の額の支払を受けるものとする。この場合、提供した指 定生活介護の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明 書を利用者に対して交付するものとする。

3 前二項のほか、次に定める費用については、利用者から徴収するものとする。

(1)次条に規定する通常の実施地域を超えて送迎を行った場合の交通費は片道 500 円 を徴収する。

(2)その他日常生活において通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるものの実費。

4 前項の費用の徴収に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者に対し、当 該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得るものとする。

5 第1項から第3項までの費用の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を、当該費 用を支払った利用者に対し交付するものとする。

 

(通常事業の実施地域)

第10条 通常の事業の実施地域は、堺市・大阪市・松原市・富田林市・河内長野市・大阪 狭山市とする。

(利用者負担額等に係る管理)

第11条 事業者は、利用者の依頼を受けて、利用者が同一の月に指定障害福祉サービス及 び施設障害福祉サービス(以下「指定障害福祉サービス等」という。)を受けたときは、 利用者が当該同一の月に受けた指定障害福祉サービス等に要した費用(特定費用を除く。) の額から法第29条第3項の規定により算定された介護給付費又は訓練等給付費の額を控 除した額を算定するものとする。この場合において、利用者負担額等合計額が、令第 17 条に規定する負担上限月額を超えるときは、指定障害福祉サービス等の状況を確認の上、 利用者負担額等合計額を市町村に報告するとともに、利用者及び指定障害福祉サービス 等を提供した指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設に通知するものとする。

 

(サービス利用に当たっての留意事項)

第12条 利用者は指定生活介護の提供を受ける際には、医師の診断や日常生活上の留意 事項、利用当日の健康状態等を生活介護従業者に連絡し、心身の状況に応じたサービスの 提供を受けるように留意する。

 

(緊急時等における対応方法)

第13条 現に指定生活介護の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合 その他必要な場合は、速やかに協力医療機関又は利用者の主治医(以下「協力医療機関等」 という。)への連絡を行う等の必要な措置を講ずるとともに、管理者に報告するものとす る。 2 協力医療機関等への連絡等が困難な場合には、他の医療機関への連絡を行う等の必要 な措置を講ずるものとする。

3 指定生活介護の提供により事故が発生したときは、直ちに利用者に係る障害福祉サー ビス事業者等に連絡するとともに、必要な措置を講じるものとする。

4 指定生活介護の提供により賠償すべき事故が発生したときは、速やかに損害を賠償するものとする。

 

(非常災害対策)

第14条 事業所は、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報 及び連絡体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難、救 出その他必要な訓練を行うものとする。

 

(苦情解決)

第15条 提供した指定生活介護に関する利用者及びその家族(以下「利用者等」という。) からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する ものとする。

2 提供した指定生活介護に関し、法第10条第1項の規定により市町村が、また、法第48 条第 1 項の規定により大阪府知事又は市町村長が行う報告若しくは文書その他の物件の 提出若しくは提示の命令、又は当該職員からの質問若しくは事業所の設備若しくは帳簿 書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者等からの苦情に関して市町村又は、大阪府知 事及び市町村長が行う調査に協力するとともに、市町村又は、大阪府知事及び市町村長か ら指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとす る。 3 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85 条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力するものとする。

 

(個人情報の保護)

第16条 事業所は、その業務上知り得た利用者等の個人情報については、個人情報の保護 に関する法律(平成15年法律第57号)その他関係法令等を遵守し、適正に取り扱うもの とする。

2 職員は、その業務上知り得た利用者等の秘密を保持するものとする。

3 職員であった者について、職員でなくなった後においても業務上知り得た利用者等及びその家族の秘密を保持するべき旨を、職員に係る雇用契約において規定するものとする。 4 事業所は他の障害福祉サービス事業者等に対して、利用者等に関する情報を提供する 際は、あらかじめ文書により利用者等の同意を得るものとする。

 

(虐待防止に関する事項)

第17条 事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため、次 の各号に掲げる措置を講ずる。

(1)事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ 電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。

(2)事業所において、従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的 に実施すること。 (3)前2号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

(4)苦情解決体制を整備すること。

2 前項に定めるもののほか、事業者は、成年後見制度の利用支援のため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

 

(身体拘束等の禁止)

第18条 事業所は、サービスの提供に当たっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体 を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体拘束等」という。)を行わない。

 2 前項に定めるもののほか、身体拘束等の禁止については、基準省令第35条の2の規定 によるものとする。

(業務継続計画の策定等)

第19条 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずるものとする。

2 事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。

3 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

 

(感染症の予防及びまん延の防止のための措置)

第20条 事業所において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講ずるものとする。

(1) 事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。

(2) 事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備する。

(3) 事業所において、従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施する。

 

(その他運営に関する重要事項)

第21条 事業所は、職員の資質の向上のために研修の機会を次のとおり設けるものとし、 また、業務の執行体制についても検証、整備するものとする。

(1)採用時研修 採用後1カ月以内

(2)継続研修 年2回

2 事業所は、職員、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備するものとする。

3 事業所は、利用者に対する指定生活介護の提供に関する諸記録を整備し、当該指定生活 介護を提供した日から5年間保存するものとする。

4 事業所は、指定生活介護の利用について市町村又は一般相談支援事業若しくは特定相 談支援事業を行う者が行う連絡調整に、できる限り協力するものとする。

5 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は株式会社香川と事業所の管理 者との協議に基づいて定めるものとする。

 

附 則 この規程は、令和621日から施行する。

附 則 この規程は、令和721日から施行する。