ケアテック金岡指定通所介護[指定介護予防通所サービス]事業運営規程
(事業の目的)
第1条 株式会社香川が設置するケアテック金岡(以下「事業所」という。)において実施する指定通所介護事業[指定介護予防通所サービス] (以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、事業所の生活相談員及び看護職員、介護職員、機能訓練指導員(以下「通所介護従事者[指定介護予防通所サービス]」という。)が、要介護状態〔要支援状態]の利用者に対し、適切な指定通所介護[指定介護予防通所サービス] を提供することを目的とする。
(運営の方針)
(指定通所介護運営の方針)
第2条 指定通所介護の提供にあたって、要介護状態の利用者に可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、さらに利用者の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持並びにその家族の身体的、精神的負担の軽減を図るために、必要な日常生活上の世話及び機能訓練等の介護その他必要な援助を行う。
2 利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行うものとする。
3 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。
4 事業の実施に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、在宅介護支援センター、地域包括支援センター、他の居宅サービス事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。
5 自ら提供する指定通所介護の質の評価を行い、常にその改善を図るものとする
6 指定通所介護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、居宅介護支援事業者へ情報の提供を行うものとする。
7 前6項のほか、「堺市介護保険事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例」(平成24年条例第58号)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
(指定通所予防サービス運営の方針)
第3条 事業所が実施する事業は日常生活上の世話及び機能訓練等の介護を通じて、利用者の自立を支援し、生活の質の向上に資するサービス提供を行い、利用者の意欲を高めるような適切な働きかけを行うとともに、利用者の自立の可能性を最大限引き出す支援を行うこととする。。
2 事業の実施に当たっては、指定介護予防通所サービスの実施手順に関する具体的方針として、サービス提供の開始に当たり、利用者の心身状態を把握し、個々のサービスの目標、内容、実施期間を定めた個別計画を作成するとともに、個別計画作成後、個別計画の実施状況の把握(モニタリング)をし、モニタリング結果を指定介護予防支援事業者へ報告することとする。
3 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。
4 事業の実施に当たっては、利用者の心身機能、環境状況等を把握し、介護保険以外での代替サービスを利用する等効率性・柔軟性を考慮した上で、利用者の意志及び人格を尊重しながら、利用者のできる事は利用者が行う事を基本としたサービス提供に努めるものとする。
5 事業の実施に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、在宅介護支援センター、地域包括支援センター、他の居宅サービス事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。
6 前5項のほか、「堺市介護予防・日常生活支援総合事業の人員、設備及び運営に関する基準」に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
(事業の運営)
第4条 指定通所介護[指定介護予防通所サービス]の提供に当たっては、事業所の従業者によってのみ行うものとし、第三者への委託は行わないものとする。
(事業所の名称等)
第5条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1)名 称 ケアテック金岡
(2)所在地 堺市北区金岡町2203番地
(従業者の職種、員数及び職務の内容)
第6条 事業所における従業者の職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。
(1)管理者 1名
管理者は、従業者及び業務の実施状況の把握その他業務の管理を一元的に行うとともに、法令等において規定されている指定通所介護[指定介護予防通所サービス]の実施に関し、事業所の従業者に対し遵守すべき事項についての指揮命令を行う。
(2)通所介護従業者
生活相談員 2人以上
介護職員 5人以上
機能訓練指導員 1人以上
看護職員 2人以上
事務職員 1人
通所介護従事者は、指定通所介護[指定介護予防通所サービス]の業務に当たる。
生活相談員は、事業所に対する指定通所介護[指定介護予防通所サービス]の利用の申し込みに係る調整、他の通所介護従事者に対する相談助言及び技術指導を行い、また他の従事者と協力して通所介護計画の作成等を行う。
機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練指導、助言を行う。
看護職員は、健康状態の確認及び介護を行う。
事務職員は必要な事務を行う。
(営業日及び営業時間)
第7条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
(1) 営業日 月曜日から土曜日までとする。
ただし、12月30日から1月3日までを除く。
(2)営業時間 午前8時30分から午後5時30分までとする。
(3)サービス提供時間 午前9時から午後4時15分までとする。
(指定通所介護[指定介護予防通所サービス]の利用定員)
第8条 事業所の利用定員は、20名とする。
1単位目20名利用
定員を超えて指定通所介護[指定介護予防通所サービス]の提供は行わない。
(指定通所介護[指定介護予防通所サービス]の内容)
第9条 指定通所介護[指定介護予防通所サービス]の内容は、次に掲げるもののうち必要と認められるサービスを行うものとする。
(1) 身体介護に関すること
日常生活動作能力の程度により、必要な支援及びサービスを提供する。
(健康チェック、排泄の介助、移動・移乗動作の介助、養護、その他必要な身体介護)
(2) 機能訓練に関する事
体力や機能の低下を防ぐために必要な訓練及び日常生活に必要な基本的動作を
獲得するための訓練を行う。
(3) レクリエーションに関する事
利用者が生きがいのある快適で豊かな日常生活を送ることができるよう、レクリエーションを実施する。これにより老いや障害の受容・心身機能の維持・向上、自身の回復や情緒安定を図る。
(4) 生活指導(相談・援助等)に関する事
利用者及びその家族の日常生活における介護等に関する相談及び助言を行う。
(5) 送迎に関すること
送迎を必要とする利用者に対し送迎サービスを提供する。
送迎車両には通所介護[介護予防通所サービス]従事者が乗車し、必要な介護を行う
(6) 給食サービス
給食を希望する利用者に対して、必要な食事のサービスを提供する。
(配膳下膳の介助、食事摂取の介助、その他必要な食事の介助)
(7) 入浴サービス
家庭において入浴する事が困難な利用者に対して、必要な入浴サービスを提供する。
(衣類着脱の介護、身体の清拭、整髪、洗身、その他必要な入浴の介助や見守り的援助)
(利用料等)
第10条 指定通所介護[指定介護予防通所サービス]を提供した場合の利用料の額は、富田林市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱上の額とし、そのサービスが法定代理受領サービスであるときは、利用料のうち各利用者の負担割合に応じた額の支払いを受けるものとする。
なお、法定代理受領以外の利用料については、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年2月10日厚生労働省告示第19号)によるものとする。
2 次条に定める通常の事業の実施地域を越えて送迎を行った場合は、片道500円を徴収する。
3 食事の提供に要する費用については、500円を徴収する。
4 おむつ代については、実費を徴収する。
5 その他、指定通所介護[指定介護予防通所サービス]において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用については実費を徴収する。
6 前6項の利用料等の支払を受けたときは、利用料とその他の費用(個別の費用ごとに区分)について記載した領収書を交付する。
7 指定通所介護[指定介護予防通所サービス]の提供の開始に際し、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、利用料並びにその他の費用の内容及び金額に関し事前に文書で説明した上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。
8 費用を変更する場合には、あらかじめ、前項と同様に利用者又はその家族に対し事前に文書で説明した上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。
9 法定代理受領サービスに該当しない指定通所介護[指定介護予防通所サービス]に係る利用料の支払いを受けた場合は、提供した指定通所介護[指定介護予防通所サービス]の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付する。
(通常の事業の実施地域)
第11条 通常の事業の実施地域は、堺市・和泉市・松原市・大阪市・富田林市・河内長野市
大阪狭山市の区域とする。
(衛生管理等)
第12条 利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努めるとともに、衛生上必要な措置を講じるものとする。
事業所は、事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように次の各号に掲げる措置を講じるものとする。
(1) 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。
(2) 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備する。
(3) 事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施する。
(サービス利用に当たっての留意事項)
第13条 利用者は指定通所介護[指定介護予防通所サービス]の提供を受ける際には、医師の診断や日常生活上の留意事項、利用当日の健康状態等を通所介護従業者に連絡し、心身の状況に応じたサービスの提供を受けるよう留意する。
(緊急時等における対応方法)
第14条 指定通所介護[指定介護予防通所サービス]の提供を行っているときに利用者に病状の急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医に連絡する等の措置を講じるとともに、管理者に報告する。主治医への連絡が困難な場合は、緊急搬送等の必要な措置を講じるものとする。
2 利用者に対する指定通所介護[指定介護予防通所サービス]の提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡するとともに、必要な措置を講じるものとする。
3 利用者に対する指定通所介護[指定介護予防通所サービス]の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行うものとする。
(非常災害対策)
第15条 非常災害に備えて、消防計画、風水害、地震等の災害に対処するための計画を作成し、防火管理者または火気・消防等についての責任者を定め、年1回定期的に避難、救出その他必要な訓練を行うものとする。
2 事業所は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めるものとする。
(苦情処理)
第16条 指定通所介護[指定介護予防通所サービス]の提供に係る利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、必要な措置を講じるものとする。
2 事業所は、提供した指定通所介護[指定介護予防通所サービス]に関し、介護保険法第23条の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村からの質問若しくは照会に応じ、及び市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
3 事業所は、提供した指定通所介護[指定介護予防通所サービス]に係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
(個人情報の保護)
第17条 事業所は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイダンス」を遵守し適切な取り扱いに努めるものとする。
2 事業者が得た利用者の個人情報については、事業者での介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については必要に応じて利用者又はその代理人の了解を得るものとする。
3 利用者以外の者(家族等)の個人情報を利用する可能性がある場合も同様とする。
(虐待防止に関する事項)
第18条 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため次の措置を講ずるものとする。
(1) 虐待防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図る
(2) 虐待防止のための指針の整備
(3) 虐待を防止するための定期的な研修の実施
(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者の設置
2 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従事者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。
(業務継続計画の策定等)
第19条 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定通所介護[指定介護予防通所サービス]の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。
2 事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。
3 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
(地域との連携等)
第20条 事業所は、その事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めるものとする。
2 事業所は、事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対して指定通所介護[指定介護予防通所サービス]を提供する場合には、当該建物に居住する利用者以外の者に対しても指定通所介護[指定介護予防通所サービス]の提供を行うよう努めるものとする。
(その他運営に関する留意事項)
第21条 事業所は、全ての通所介護従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、介護保険法第8条第2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じるものとする。また、従業者の資質向上のために研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務の執行体制についても検証、整備する。
(1)採用時研修 採用後1ヵ月以内
(2)継続研修 年2回
2 従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
3 事業者は従業者が在職中のみならず退職後においても、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じるものとする。
4 事業所は、適切な指定通所介護[指定介護予防通所サービス]の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより通所介護従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じるものとする。
5 事業所は、指定通所介護[指定介護予防通所サービス]に関する記録を整備し、完結から2年間(サービス提供記録はそのサービスを提供した日から最低5年間)は保存するものとする。
6 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は株式会社香川と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
(科学的介護への対応)
第22条 事業所は、利用者の心身機能の維持・改善を図るため、厚生労働省が推進する科学的介護情報システム(LIFE)を活用し、必要な情報の収集・提供および分析結果を活用した質の高いサービス提供に努めるものとする。
2 LIFEの活用に当たっては、従業者に必要な教育・研修を行うとともに、データ提出体制を整備し、科学的根拠に基づいたケアを推進する。
(身体拘束の適正化)
第23条 事業所は、利用者の権利擁護の観点から、身体的自由を不当に制限するいわゆる身体拘束を行わないことを基本とする。
2 やむを得ず身体拘束を行う場合は、厚生労働省の通知に基づき、下記の措置を講じるものとする。
(1)身体拘束廃止のための委員会をおおむね月1回以上開催すること。
(2)身体拘束の適正化のための指針を整備し、全従業者に周知徹底すること。
(3)全従業者に対して、身体拘束に関する研修を年2回以上実施すること。
(4)身体拘束を行った場合は、その時間、内容、理由、緊急やむを得なかった理由等を記録し、記録は5年間保存すること。
(サービスの評価及び質の向上)
第24条 事業所は、提供するサービスの質の確保及び向上を図るため、定期的に自己点検・評価を実施し、必要に応じて外部評価の活用も行う。
2 評価結果については従業者に周知し、改善策を講じるとともに、サービス提供体制や支援内容の見直しを行う。
3 事業所は、評価・改善の結果について記録を作成し、5年間保存するものとする。
附 則
この規程は、令和2年7月1日から施行する。
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
この規定は、令和5年3月1日から施工する。
この規定は、令和6年1月10日から施工する。
この規定は、令和6年4月1日から実施する。
この規定は、令和7年4月1日から実施する。